不動産業者のことです。宅地建物取引業を営むためには、国や都道府県の免許が必要です。
略して「宅建業者」といいます。
不動産取引用語
・宅地建物取引業者
・宅地建物取引業法
不動産取引に関与する「宅建業者」が守らなければならない法律です。
買主等の利益の保護を大きな目的としています。
略して「宅建業法」といいます。
・宅地建物取引士
宅地建物取引士資格試験に合格、登録し、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。
「重要事項説明書」は、宅地建物取引士でなければすることができません。
略して「宅建士」といいます。
・媒介
一般にいわれる「仲介」のことです。
・媒介業務
媒介を行う「宅建業者」のことです。
「仲介業者」ともいいます。
・媒介契約
不動産の売却や、購入の媒介の依頼を受けた「宅建業者」は、所定の事項が記載された書面「媒介契約書」を依頼者に交付しなければなりません。
媒介契約書には、「専属専任媒介契約書」「専任媒介契約書」「一般媒介契約書」の3種類があります。
・媒介報酬
「仲介手数料」のことです。
媒介業者は、契約を成立させると依頼者に対して報酬を請求することができます。(成功報酬)。
受領でき報酬額には上限が定められています。
なお、媒介報酬の額は、消費税を含んだ総額で表示されます。
媒介報酬額
売買代金 媒介報酬額
200万円以下の部分 売買価格の5%+消費税
200万円を超え400万円以下の部分 売買価格の4%+消費税
400万円を超える部分 売買価格の3%+消費税
この合計が媒介報酬額となります
・重要事項説明書
契約を締結するか否かの判断をするために必要な情報が記載された重要な書面です。
宅建業者は買主に対し、契約が成立するまでの間に、「重要事項説明書」を交付して説明することが義務付けられています。
・建物状況調査
建物状況調査(インスペクション)とは国土交通省の定める講習を終了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
・手付金
契約締結時に支払う金銭で、手付金は売買代金の一部になります。
・決済
買主が売主に売買代金(残代金全額)を支払うことをいいます。
・ローン特約
買主が金融機関等からの融資を前提として不動産購入をしようとした場合、予定していた融資が金融機関によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙にすることが出来るという特約。
・引渡し
売主は売買代金受領と引換えに、買主へ物件を引き渡し、買主のために所有権移転登記の申請手続きを行うことをいいます。
・登記識別情報
権利の登記をした場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される秘密の12桁の番号のこと。
従来の登記済証(権利証)に代わるもの。
・公図
法務局(登記所)に備えつけられている地図。土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目で分かるように作られています。法務局で閲覧、取得できます。
・地目
登記所の登記官が決定した土地の用途のことです。
地目は現況と利用状況によって決められるようになっており、宅地、田、山林など21種類に限定されています。
・用途地域
建築できる建物の種類を定めた地域のことです。
建物の種類にもとづいて、第一種住居地域など12種類が存在します。
また用途地域では、その種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制が決められています。
・建ぺい率
建築面積を敷地面積で割った値。
例えば、敷地面積が100平方メートルでその敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになります。
建ぺい率の限度は用途地域ごとや都市計画によって、あらかじめ指定されています。
・容積率
延べ面積を敷地面積で割った値。
例えば敷地面積が100平方メートルでその敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになります。
容積率の限度は用途地域ごとや都市計画によって、あらかじめ指定されています。
・取引態様
不動産広告における宅地建物取引業者の立場のことです。
不動産広告には「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければなりません。