譲渡所得金額は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、その不動産を取得した敵の価額や取得に要した費用(取得費)、および譲渡に要した費用(譲渡費)を差し引いて計算されます。
譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - (特別控除) = 譲渡所得金額 |
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譲渡所得金額は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、その不動産を取得した敵の価額や取得に要した費用(取得費)、および譲渡に要した費用(譲渡費)を差し引いて計算されます。
譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - (特別控除) = 譲渡所得金額 |
前述の算式によって課税譲渡所得金額を求めたら、次に譲渡した土地建物の所有期間の区分(5年超えか5年以下か)に応じた税額計算の方法によって税額を計算します。
所有期間の区分は、土地建物の譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えている場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されています。
長期譲渡所得(所有期間5年超) 課税譲渡所得金額 × 20%(所得税15%・住民税5%) 短期譲渡所得(所有期間5年以下) 課税譲渡所得金額 × 39%(所得税30%・住民税9%) |
譲渡所得がある場合は、翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し、
税金を納めることになります。
税制は新年度ごとに変更が加えられます。
特に特例は期限付きのものが多く、時には特例そのものが廃止されることがあります。
また、廃止されなくても控除額や控除期間、適用要件などが変更される場合が少なくありません。
住まいの購入・売却・買換えを行う場合は、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。