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不動産購入にかかる税金不動産購入にかかる税金

不動産購入にかかる税金

土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、

        ・契約書を交わすときに印紙税(国税)
        ・登記をするときに登録免許税(国税)
        ・所得した後で不動産取得税(地方税)
                        
というように、様々な税金がかかります

 

土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。
これが、印紙税の納付です。

売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。
借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。

契約書の印紙は、契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、令和6年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。

【不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表】(一部抜粋)(軽減後の印紙税額)
契約書記載金額・・・・・印紙額
¥50万越¥100万以下・・・・・500円
¥100万越¥500万以下・・・・・1千円
¥500万越¥1,000万以下・・・・・5千円
¥1,000万越え¥5,000万以下・・・・・1万円
¥5,000万越え¥1億以下・・・・・3万円


土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために
所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。
これが登録免許税といわれるものです。    

税金の算式


不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

 

 

ここで「不動産の価額」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。
税率は、登記の内容によって異なります。

登録免許税率(一部抜粋)
登記の種類・原因・・・・・・・・・・・・・・・税率
所有権の保存登記・・・・・・・・・・・・・・0.4%          
所有権の移転登記(相続、合併)・・・・・・・・・・・・・・0.4%
所有権の移転登記(遺贈、贈与)・・・・・・・・・・・・・・2%
所有権の移転登記(売買等)・・・・・・・・・・・・・・・2%

上記はあくまで原則の税率です。
土地や住宅の所有権移転登記には、別途軽減措置があります。

令和8年3月31日までの間に行なう土地の売買による所有権移転登記は
所有権移転登記・・・・・・・・1.5%
このような税率に軽減されます。

住宅についても、一定の要件をそなえた家屋の所有権の移転登記は軽減されます。
所有権の保存登記・・・・・・・・0.15%
所有権の移転登記・・・・・・・・0.3%
抵当権の設定登記・・・・・・・・債権金額の0.1%
なお、軽減を受けるためには、市区町村が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。

不動産取得税

 

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
そこで、不動産の“取得”ということに触れて起きますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行なわれたか否かには関係がありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築のいずれであっても課税されます。
ただし、相続による取得については課税されません。

税金の算式

 

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
 
「不動産の価額」は固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。

不動産取得税の本則は4%ですが次のように軽減されます。
住宅関係(土地・建物)・・・・・・・・3% 令和6年3月31日まで
住宅以外(店舗、事務所等の土地)・・・・・・・・3% 令和6年3月31日まで
住宅以外(店舗、事務所等の建物)・・・・・・・・4% 

『宅地等についての軽減』
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行なわれた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。

『住宅・住宅用土地についての軽減』
住宅や住宅用土地については、別途、軽減措置が講じられています。この場合にも、例えば、「床面積が50以上240平方メートル以下」など、一定の要件を満たしたものになるので、注意が必要です。


軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。
なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。




税制は新年度ごとに変更が加えられます。
特に特例は期限付きのものが多く、時には特例そのものが廃止されることがあります。

また、廃止されなくても控除額や控除期間、適用要件などが変更される場合が少なくありません。
住まいの購入・売却・買換えを行う場合は、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。