土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。
これが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。
借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
契約書の印紙は、契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、令和6年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。
【不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表】(一部抜粋)(軽減後の印紙税額)
契約書記載金額・・・・・印紙額
¥50万越¥100万以下・・・・・500円
¥100万越¥500万以下・・・・・1千円
¥500万越¥1,000万以下・・・・・5千円
¥1,000万越え¥5,000万以下・・・・・1万円
¥5,000万越え¥1億以下・・・・・3万円