建物の過密化を抑制して良好な環境を守ったり、災害時の安全性を確保するなどの目的から、敷地の上に立てられる建物の大きさが法律で制限されています。
その代表的なものが「建ぺい率」と「容積率」です。
まず、建ぺい率とはその敷地に建てられる建物の建築面積(建坪)を定めたものです。
たとえば敷地面積200平方mの場合、その地域の建ぺい率が60%だったときは、建てられる建物の建築面積は[200平方m×60%]となって、最大120平方mまでに制限されます。
このとき、1m以内の出窓は建築面積に含めないことになっています。
一方、容積率とはその敷地に建てられる建物の延べ床面積を定めたものです。
敷地面積が200平方mで、その地域の容積率が100%だったら、建物の各階の床面積を合計した延べ床面積は[200平方m×100%]となって、最大200平方mまでに制限されます。
この建ぺい率と容積率は「建ぺい率80%・容積率100%」というふうにセットで使われます。
建ぺい率と容積率は、都市計画法と建築基準法によって「用途地域」が定められており、それぞれに最大値が設定されています。
一般に第一種低層住居専用地域の割合は小さくなり、商業地域は大きく設定されています。
さらに第一種と第二種の低層住居専用地域では、建物の高さが制限されています。
建ぺい率と容積率の関係から、広い敷地であれば高い建物を建てることが可能ですが、高さ制限によってこれらの地域では最高で高さが10m以内か12mに規制されるのです。